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ニュースリリース

2011年08月28日

eBASE株式会社

調剤・化学業界向けREACH対応情報システム基盤「OR2IS(オーリス)」版 「GREEN eBASE」を開発・リリース

~CBI暗号処理クラウドサービス【OR2ISセンター】も提供~

 eBASE(イーベース)株式会社(以下、eBASE社、本社:大阪市北区 代表取締役社長 常包 浩司)は、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP:Joint Article Management Promotion-consortium)と一般社団法人 日本化学工業協会(JCIA:Japan Chemical Industry Association)等の有志メンバーが連携する「OR2IS(オーリス)プロジェクト」により研究・策定された、欧州(EU)のREACH規則遵守に必要な調剤・化学品のサプライチェーンにおける情報伝達シート(OR2IS: Only Representative Related REACH Information Sheet)を、eBASE社製の環境・グリーン調達関連向け化学物質管理パッケージソフトウェア「GREEN eBASE」に開発・実装し2011年7月末に市場投入します。今年度内に「OR2ISプロジェクトメンバー各社」と協力し、調剤・化学業界のサプライチェーン全体へと普及促進していきます。

「GREEN eBASE」はフリーミアムビジネスモデルとして無償版(eBASEjr.)から有償版パッケージソフト(eBASEserver)まで様々な企業規模にあわせて安価に短期間に導入できます。これにより、今後も厳しく規制される傾向にある国内外の環境・化学物質関連の法令法規にもとづく、調剤・化学品業界企業のコンプライアンス遵守に必須となる、「サプライチェーン間の双方向情報伝達ソリューション」を中堅・中小企業にも幅広く導入可能な情報システム環境を提供いたします。 又、サプライチェーン間の企業秘密情報(CBI: Confidential Business Information)の適切な秘匿化(暗号/復号)を実現する為にeBASE社が運営する「CBI暗号処理クラウドサービス/OR2ISセンター」も同時にサービス提供を行います。

今回の「OR2IS対応版GREEN eBASE:GREEN eBASE(OR2IS)」の活用により、欧州(EU)に調剤・化学品を輸出入する企業はREACHコンプライアンスを遵守したグローバルビジネス展開が可能になります。

OR2IS(オーリス)とは?

OR2IS(OR Related REACH Information Sheet)は、欧州にて2007年6月1日に施行されたREACH 規則に対し、欧州域外サプライチェーン(SC)上の事業者が唯一の代理人(OR:Only Representative)と呼ばれる代理登録者を利用する仕組みを使って、欧州事業にてREACH 登録に取り組むために開発された情報伝達シートです。OR2IS の開発に当っては、JAMP(Joint Article Management Promotion-consortium:アーティクルマネジメント推進協議会)やJCIA(一般社団法人 日本化学工業協会)等の有志メンバーが“OR2IS プロジェクト”を結成して取り組んでいます。

OR2IS(オーリス)プロジェクトメンバー(順不同)

三井化学株式会社、三菱化学株式会社、住友化学株式会社、花王株式会社、日本化薬株式会社、DIC株式会社、日本電気株式会社、日立電線株式会社、長瀬産業株式会社、豊田通商株式会社、丸紅株式会社、双日株式会社、CBC株式会社、コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社、キヤノン株式会社、ハーランラポラトリーズ株式会社、一般社団法人日本化学工業協会、eBASE株式会社、等

背景 ~REACH規則とOR2ISが必要となる課題~

新化学物質規制とも呼ばれている欧州のREACH規制とは、「Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(認可) and Restriction(制限) of Chemicals」の略称です。この欧州(EU)の法律の主旨は、化学物質を使用、生産する際に、人の健康と環境にもたらす悪影響の最小化です。「生産者責任」と「予防原則」の徹底を目的としています。 既存化学物質及び新規化学物質の区分を廃止しEU域内で販売されるほぼ全ての化学物質について、企業に対して「安全性評価」を義務付け、その「リスク評価」の結果を「欧州化学庁(ECHA/フィンランド)」に登録する事を要求しています。 既に予備登録は始まっていますが、この登録を怠ると、既存物質であっても「出荷停止」などの「処分」を受ける可能性があります。
約10万と言われる市場に出回るすべての化学物質のうち、規制対象となるのは約3万物質(中間体を除く)と見込まれています。 また、1981年以降の新規化学物質である約3,000品目も対象となります。 REACH規則施行後、事業者当たり年間製造量1,000トン以上の物質、または年間1トン以上製造の高懸念物質は3年以内、100~1,000トンは6年以内、1~100トンは11年以内に登録を義務付けています。全化学物質は2018年までに登録を完了させる流れです。REACHの施行時期は、条項ごとに異なり、各条項の施行時期に従って、従来の規則・指令は順次、統廃合されます。 この様なREACH規則の法律の下、特にEU域外(日本等)の調剤・化学品の製造・販売の事業者には下記の「第6条」と「第8条」への対応が重要な課題になっています。
■第6条 「物質それ自身または調剤中の物質の登録に係る義務」
第3項
≧1トン/年の物質それ自身または調剤中の物質について、製造業者または輸入者は、欧州化学品庁(ECHA)に登録を提出
ポリマーの製造者又は輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合には、サプライチェーンの川上の行為者により、登録されていないモノマー物質又は他のいかなる物質についても、化学品庁に登録を提出しなければならない。
(1) 重量比2%以上のモノマー物質又はその他の物質
(2) 合計量 ≧1トン/年
■第8条 「欧州共同体外の製造者の唯一の代理人(OR:Only Representative)」
第1項
域外製造業者は、輸入業者の登録義務を果たすためOR(唯一の代理人)を指名してよい。
第2項
代理人(OR)は、物質の実際的な取扱いに関する十分な経歴・情報を有す
輸入量、販売先顧客に関する情報並びに安全性シートの最新版の提供に関する情報を、利用可能で最新状態に保つ
第3項
共同体外の製造者は、代理人(OR)を指名した場合には、同一のサプライチェーンにおける輸入者にOR指名について通知しなければならない。
これにより輸入者は代理人(OR)の川下ユーザーとなる。

この結果、REACHコンプライアンスを担保する為には、実際の調剤・化学品の欧州域外から欧州域内への輸出(入)ビジネスではサプライチェーン(SC:Supply Chain)において大きな情報伝達課題が生じます。  OR2ISは、REACHコンプライアンス(6条、8条)で必要となる各種情報を川上事業者から川中事業者を介して川下事業者とのサプライチェーンを双方向で伝達し「ORと輸入者を紐付ける」必要があります。 且つ、「①OR(唯一の代理人)情報)」や「②EU(欧州)の輸入者情報」など、サプライチェーン上の中間事業者に開示する必要のない情報は秘匿化する必要もあります。

川上事業者(原料メーカー/OR指名者/OR等)、川中事業者(調剤メーカー等)、川下事業者(電気メーカー、商社/輸出者、輸入者)において「①OR名、物質の登録番号など川下の輸出者が必要とする登録情報」や、「②輸入者名、輸入数量情報など川上OR指名者が必要とする輸入情報」を、サプライチェーン上で接点がなくても伝達・収集できることが必要になります。REACH対応には登録の維持や届出、認可などに必要な情報をサプライチェーン全体で共有化することが不可欠になります。ただ、企業秘密(CBI)が含まれるため、必要な情報が全て流れているとはいえず、長大なサプライチェーン途上で寸断されることもあります。昨年12月に締め切られた年1000トン以上の物質に対する予備登録でも、ORや輸入者を特定できないケースがありました。こうした課題を解決するため、OR2ISプロジェクトは情報伝達シートOR2ISの研究・策定を推進してきました。

GREEN eBASE(OR2IS)のシステム概要

「GREEN eBASE(OR2IS)」はこれらREACHコンプライアンス(6条、8条)で必要となる化学物質の新たな情報流通システム環境を提供します。

「GREEN eBASE(OR2IS)」はREACH規則の順守に必要な各種情報を暗号化して、川上、川中、川下事業者がインターネットを使ってサプライチェーン(SC)の双方向で情報を交換し合う仕組みです。又、サプライチェーン上で直接接点がなくても情報を伝達でき、中間事業者に対する事業情報の保護、EUの競争法(独禁法)にも対応可能です。OR2ISデータ(OR名、物質の登録番号、輸入者名、輸入数量情報等)の入力・管理・提供/収集とインターネットによるメール伝達は無償ソフト(eBASEjr.)で運用可能です。 又、サプライチェーン間の企業秘密情報(CBI: Confidential Business Information)の適切な秘匿化(暗号/復号)を実現する為にeBASE社が運営する低価格な「CBI暗号処理クラウドサービス/OR2ISセンター(月額1,000円)」により実現します。

GREEN eBASE(OR2IS)の画面例

GREEN eBASE(OR2IS)の帳票例(輸出事業者向け:OR情報、REACH登録情報等)

GREEN eBASE(OR2IS)のシステム利用料金



販売目標

eBASE社の売上目標として、3年間で「GREEN eBASE(OR2IS)」関連のユーザー数300社、年間1.5億円の販売を目指します。

今後の展開

今後「GREEN eBASE(OR2IS)」を通じて環境・グリーン調達業界に求められる様々なシステムやサービスをトータルに安価に短時間で構築できる環境を継続して提供していきます。従来のアーティクル製品向けのAIS/MSDSplus、JGPSSI、JAMA等に対応した含有製品化学物質管理システムとしての「GREEN eBASE」ともシームレスに連携してさらなる活用価値の向上に努めていきます。又、将来的にはJAMPが推進・運営するJAMP-ITとの連携を図りさらなる普及促進を目指していきます。

商標、登録商標など

eBASEはeBASE社の登録商標、または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

eBASE 株式会社の概要( http://www.ebase.co.jp/

eBASE 株式会社は商品情報に関わるデータベースソリューションパッケージソフトである eBASEjr.、 eBASEstd.、 SmalleBASEserver、 eBASEserver等の幅広いラインナップにより、生産者・原材料メーカー、加工メーカー、卸会社、小売会社の業態や規模にフィットしたソリューションを提供することが可能な商品情報交換データベース分野のエキスパート企業です。 eBASE の各種パッケージソフトウェアはシームレスに連携やアップグレードが可能です。商品情報に関わる様々な業務アプリケーションとの連携を高いコストパフォーマンスで実現します。eBASE 社は様々な業界(食品、住宅、文具、工具、家電、環境等)で培った商品情報交換ソリューションノウハウを「全体最適」の視線で継続提供いたします。

会社名 eBASE 株式会社
本社所在地 〒531-0072 大阪市北区豊崎5 丁目4-9 商業第二ビル2階(受付:10階)
TEL 06-6486-3955(代表)
FAX 06-6486-3956
代表者 代表取締役社長 常包 浩司(つねかね こうじ)
設立 2001 年10 月1 日
従業員 73名(役職員含む)(2011年3月末現在)
事業概要 商品情報交換データベースソフト「 eBASE シリーズ 」の企画開発・販売・保守
資本金 1億9,034万円(2011年3月末現在)
決算期 3月末日 年一回

本件に関するお問い合わせ先

eBASE株式会社 市場開発部 谷野 賢次(たにの けんじ)
TEL:06-6486-3927 FAX: 06-6486-3956
E-mail:mailto:iwata@ebase.co.jp URL:http://www.ebase.co.jp

用語説明

  1. サブスタンス(Substance)
    単一の化学物質:元素および化合物で天然に存在し、または生産工程から得られるもの。
  2. プレパレーション(Preparation)
    混合物:2種またはそれ以上の単一の化学物質から構成される混合状態のもの(溶剤含む)
  3. アーティクル(Article)
    成形品:「製品」、「商品」、「化学物質又は混合物からなる物体」、(液体・粒状は除く)
  4. WEEE指令とRoHS指令(特定有害物質使用禁止指令)
    WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment
    RoHS:Restriction of the Use of CertainHazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
    環境先進国の欧州では、一国のみならず欧州連合(EU)で共通の規制を「欧州指令」として発効している。 WEEEとRoHSはEUの新しい環境規制である。WEEEは「ウィー」と読み、廃電気・電子機器リサイクル指令、RoHSは「ロース」と読み、電子・電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令のことである。2003年3月に制定・公布され、2006年7月から電化製品をヨーロッパに輸出する際には,製品中に含まれる有害金属・有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB-ポリ臭化ビフェニルなど)を含むことが禁止された。また、使用済み自動車に関する欧州議会および理事指令(ELV)でも、2003年夏以降自動車使用部品中の有害金属を規定濃度以下とする規制がはじまっている。 廃棄物に関連した製造物責任を強化したWEE・RoHS指令により、国内の電気・電子機器製造者は、ヨーロッパ市場に投入する製品の廃棄物処理費用を負担することが義務づけられることになり、将来国際標準に発展する可能性も見越した対応を急いでいる。
  5. REACH規制(欧州における新たな化学品規制)
    Registration,Evaluation and Authorization of Chemicals
    REACH(リーチ)は、市場に流通する化学物質を、登録・評価・認可という3段階に分けて規制することによって、リスク管理が必要な化学物質とその使用方法についての制限を設けるものだ。REACHの中で、特筆すべき点は以下の通り。1物質1登録制:化学物質を製造・輸入しようとする企業は、その物質1つにつき、危険度についての書類一式を提出する必要がある。しかし、機密であることを証明できるか、書類作成料が過度に高くなる場合はこの限りではない。
  6. GHS
    2003年7月に「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS)が国連勧告として出された。GHS は化学品の危険有害性を一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやMSDS(Material Safety Data Sheet:化学物質等安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするもの。日本でも1400余りの化学物質のGHS分類が公表されることになっている。
  7. グリーン調達に関わる日本国内の重要法律(製品製造の事業者責任)
    (1)労働安全衛生法(2000 年4 月)   厚生労働省   MSDS制度
    (2)化学物質管理促進法(2001年1月) 環境省/経済産業省 PRTR制度/MSDS制度
    (3)毒劇物取締法(2001年1月)   厚生労働省   MSDS制度
    上記3法案により「MSDS制度」と「PRTR制度」が国内で製造事業者に義務付けられた。
    ※PRTR:Pollutant Release and Transfer Register(環境汚染物質排出移動登録)の略
    第一物質354種、第二種81種の所轄地区官庁への環境汚染物質排出移動登録制度
    ※MSDS:Material Safety Data Sheet(化学物質安全性データシート)の略
    15物質、化学物質安全性データシートの化学材料製品への提出義務制度
  8. グリーン購入に関わる日本国内の重要法律(製品購入者の責任)
    (1)グリーン購入法(2001年1月) 環境省 グリーン購入/GPN(Green Purchasing Network)
  9. J-Moss(日本版RoHS)
    経済産業省で資源有効利用促進法の見直しが行われ、2006年3月に政令改正、4月に省令改正が行われた改正政省令によって、7品目(1.パーソナルコンピュータ、2.ユニット形エアコンディショナ、3.テレビ受像機、4.電気冷蔵庫、5.電気洗濯機、6.電子レンジ、7.衣類乾燥機)にRoHS指令と同じ6物質の含有がある場合は、J-Moss含有マーク(オレンジ色)を表示することが義務付けられた(施行は2006年7月1日)。表示に際しては、表示方法を定めたJIS規格(JIS C 0950)を順守する必要がある。
  10. JGPSSI/JGPフォーマット
    (社)電子情報技術産業界(JEITA”ジェイタ“)の配下団体である「グリーン調達調査共通化協議会」 (Japan Green Procurement Survey Standization Initiative:JGPSSI)によって化学物質管理ガイドラインや伝達フォーマット、システム等を提言している。グローバルでは、「米国電子工業会(EIA)」、「欧州情報通信技術製造者協会(EICTA:”エイクタ”)」とも連携し、実質上グローバル標準として「2005年5月」に、 ジョイント・インダストリー・ガイドライン(JIG):「Joint industry guide (JIG) for Material Composition Declaration for Electronic Products」として制定された。RoHS規制対象の6物質を含む24種類の規制化学物質を管理する手法とフォーマット。 2009年7月27日にREACH対応バージョン(SVHCの15化学物質含む)としてJGPSSI ver4.0を最新公開している。
  11. JAMP(ジャンプ)
    アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP:Joint Article Management Promotion-consortium)
    REACH規制に対応した管理ガイドラインの作成に業界全体の課題として取り組む産業環境管理協会配下の協議会。サブスタンス/プレパレーション企業向けの情報伝達ツールとして「MSDS plus(Material Safety Data Sheet plus)」、アーティクル企業向けの情報伝達ツールとして「AIS(Article Information Sheet)」を策定・公開している。これらの普及促進を目的に当該フォーマットを作成するシステムに対して認定制度を設けて「JAMP認定」を与える機関でもある。
  12. JAMA統一データシート
    (社)日本自動車工業会(以下JAMA)および(社)日本自動車部品工業会(以下JAPIA)が、両団体の会員に対し提供している製品含有化学物質管理の為の情報伝達ツールとして「JAMA 統一データシート」を策定・公開している。
  13. OR2IS(オーリス)
    OR2IS(OR Related REACH Information Sheet)は、欧州にて2007年6月1日に施行されたREACH 規則に対し、欧州域外サプライチェーン(SC)上の事業者が唯一の代理人(OR:Only Representative)と呼ばれる代理登録者を利用する仕組みを使って、欧州事業にてREACH 登録に取り組むために開発された情報伝達シートである。OR2IS の開発に当っては、JAMP(Joint Article Management Promotion-consortium:アーティクルマネジメント推進協議会)やJCIA(一般社団法人 日本化学工業協会)等の有志メンバーが“OR2IS プロジェクト”を結成して取り組んでいる。
  14. フリーミアム(Freemium)
    基本的なサービスを無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能について料金を課金する仕組みのビジネスモデルである。「フリーミアム」(Freemium)という単語は、「フリー」(Free、無料)と「プレミアム」(Premium、割増)という、ビジネスモデルの2つの面を組み合わせて作られた混成語である。
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